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活動予算書とは?
活動予算書とは、事業計画書で策定した事業計画を、1事業年度ごとに収益と減価・経費の見込みを予算化してまとめた書類です。書式や記載内容は、見積額か実額かの違いはあるものの活動計算書とほぼ同じです。
NPO法では、設立の認証時と定款変更時に、活動予算書を所轄庁へ2事業年度分の提出が求められています。ですが、それ以外で所轄庁への毎年の提出や閲覧をさせるなどは必要はありません。
NPO法人会計基準では、会計基準自体が外部への会計報告を目的としていることから、活動予算書には触れられていません。
このように作成が義務付けられているのは設立時などだけですが、その後も作成することは、活動を計画的に行う上で望ましいでしょう。
作成時の注意点
①注記事項
活動予算書に記載される内容は、あくまで損益に関する項目ですが、損益項目以外にも次のような内容を盛り込みたいという要望が多くあります。
・借入金の新規借入や返済による増減
・役員との取引
・固定資産の購入計画
これらを活動予算書自体に記載はできませんが、計算書類の注記にある「固定資産の増減内訳」「借入金の増減内訳」「役員及びその近親者との取引の内容」の注記に準じて別途作成し添付資料とすることが可能です。
②作成後のアフターフォロー
事業年度末に翌年度の予算書を作成して、1年間予算書の内容をみないまま、また翌年作成・・・なんてことが多々あります。せっかく苦労して作成したのですから、活用しましょう。毎月の月次決算を行っている場合は予実管理を行い事業の進捗確認をします。また、予算と大幅に異なる事態が生じたときは、予算書を再作成し、臨時総会の承認を得るようにしましょう。