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会員の種類はどのようなものがありますか?

 NPO法人の会員の種類は、主に正会員(社員)、賛助会員があり、場合によってはそれ以外の会員(準会員、ボランティア会員など)を定める場合があります。

 正会員とは、NPO法人の目的に賛同して入会した個人または法人で、通常、定款でNPO法上の社員としています。社員とは、NPO総会の議決権を有する者のことで、NPO法では設立認証時にこの社員は10名以上いなければいけません(法12①四)。

正会員(社員)の入会・退会には、不当な条件をつけてはいけません(法2②一イ)。NPO法人は、個人の自由な社会貢献活動を行うため、社会に広く門戸が解放された組織でなくてないけないためです。                                  ですから、活動年数や技能などを入会の条件にすることはできません。          なお、NPO法人の役員(理事・監事)は正会員である必要はありません。

 賛助会員とは、NPO法人の事業に賛同して入会した個人または法人です。正会員との違いはおおまかにいって「社員総会での議決権」の有無です。多くの法人は定款で社員=正会員としており、賛助会員やそれ以外の会員には議決権はありません。              また、法人によっては、会員特典や会報の送付などで正会員と異なる取扱いとしていることもあります。

運営していると、正会員か賛助会員か会員種別を意識せずあいまいになっている法人があります。認定NPO法人を取得する際の賛助会員の会費をPST要件上算入するには議決権がないことが必要です。社員総会の定足数の把握のためにも、会員種別ごとにきちんと管理することが大切です。