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NPOとは、「Non-Profit」または「Not-for-Profit Organization」の略で、さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益の分配をすることを目的としない団体の総称です。
この団体のうち、特定非営利活動促進法(以下NPO法)に基づき法人格を取得した法人がNPO法人(特定非営利活動法人)と言います。法人数は平成27年11月現在5万法人を超えています。NPO法は、ボランティア活動をはじめ市民の自由な社会貢献活動の健全な発展の促進を目的としており、NPO法人は特定非営利活動を行うことを主たる目的としています。
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数の者の利益に寄与することを目的としたものです。
NPO法人の定款に実際に記載されている活動は、「保険、医療又は福祉の増進を図る活動」29,853法人と「社会教育の推進を図る活動」24,436法人(内閣府HPより。平成28年3月31日現在)となり、全体の半数はこのどちらかの活動を掲げていることになります。
認定・仮認定の流れ(内閣府HPより抜粋)
一定の要件を満たすNPO法人は所轄庁の認定を受けることができ、認定を受けた法人を「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」といいます。認定NPO法人になると、税制上の様々な優遇を受けることができるようになります。
設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものについて、PST要件を免除した一定の要件を満たす場合に所轄庁の仮認定を1回に限り受けることができます。税制上の様々な優遇を受けることができますが、この優遇措置の内容は認定NPO法人が受けられる税制上の優遇から一部除外した形です。
認定と仮認定には有効期間があります。認定は所轄庁の認定日から5年、仮認定は3年です。認定の更新を申請することができ、更新後の有効期間は5年です。 なお、仮認定に有効期間の更新はありません。認定の申請をしなければ通常のNPO法人に戻ります。
また、埼玉県が一定の基準を満たすNPO法人を個別指定する指定NPO法人制度などのように、自治体が独自に定める制度もあります。これは前述の認定・仮認定とは別の制度ですので、要件や優遇の内容は異なります。
認定を受ける要件の概要は以下の通りです。
これらの要件を満たしても暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など結核事由に該当するNPO法人は、認定・仮認定を受けることができません。
その他、NPO法人の運営上、知っておきたい知識を次にまとめてあります。
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