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社員(正会員)と役員は兼務できますか?

 まず、NPO法上の社員とは、一般企業で言う「正社員」「契約社員」などの従業員ではありません。NPO法人では一般企業で言う従業員のことを職員といいます。

社員とは「社団の構成員」であり総会の議決権のある者をいいます。営利企業でいうところの株主に近い立場です。

役員(監事・理事)と正会員(社員)の兼務は、特段の規定がないことから兼務できます。

なお、監事は、職員や理事を兼務できません。