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NPO法人と一般社団法人とで設立を迷っています。どうすればいいですか

 NPO法人と一般社団法人とで設立を迷われている方は、まず各法人の制度の違いを理解しましょう。御社の事業がどちらの法人組織に向いているかを判断して決めるととよいと思います。

制度上の主な違いは以下の通りです。

NPO法人と一般社団法人の違い
 NPO法人一般社団法人
設立にかかる所要期間5~6か月3週間前後
必要な構成員(社員)数10人以上2人以上
必要な役員数

理事3人以上

監事1人以上

理事1名以上~
事業内容

特定非営利活動(20分野のみ。その他事業は20分野以外も可)

制限なし(公益性は問われない)
所轄庁の認証ありなし
役員の親族規定ありなし(非営利型はあり)
設立に必要な費用ほぼ0円

112,000円

(内訳:定款認証費用52,000円+登記時印紙代60,000円)

税制収益事業のみ課税全ての所得が課税対象(ただし非営利型の場合は収益事業のみ課税)
役員報酬の制限ありなし
所轄庁への報告義務あり(事業報告の提出)なし
設立期間の違い

 NPO法人と一般社団法人は設立にかかる期間が大きく違います。

NPO法人は、所轄庁の認証に申請後4か月ほど必要です。その後に法務局へ設立登記を行います。一方、一般社団法人は定款認証と設立登記だけで設立できます。

そのため、所轄庁の認証が必要なNPO法人と必要のない一般社団法人とでは、設立期間が約4か月ほど変わります。NPO法人の設立を考える場合は、余裕をもって設立手続きを開始する必要があります。

必要な人員と親族制限の違い

 一般的な一般社団法人は役員は1人以上でよく、また社員も2名以上いれば設立できます。一方、NPO法人は役員を4名以上、社員を10名以上そろえなければなりません。

社員とは、総会での議決権と持つ社団の構成員です。わかりやすくいうと活動に賛同していただける方ともいえます。一般社団法人より多くの人数が必要ですので、社員をそろえられるかも重要なポイントです。

 また、NPO法人の役員は公益性の観点から親族の制限があり、親族は役員と親族の合計が役員総数の1/3を超えて就任できません(NPO法21条)。たとえば役員総数が5名の場合は親族は就任できません。

 

事業内容の違い

主たる目的である事業活動も制限の有無で異なります。

NPO法人は特定非営利活動である20分野(20分野は こちら )を行うことを主たる目的としなければなりません。一方、一般社団法人には、特に活動の制限がありません。そのため一般企業と同様に自由に事業を行えます。

これから行う予定の新設法人の事業が、NPO法人の20分野の特定非営利活動に該当するかどうか確認しましょう。

税制の違い

 一般社団法人(非営利型を除く)は、原則として、すべての事業に対して法人税等が課税されます。この点は上記の事業内容と同じく一般企業と同様です。 

 一方、NPO法人では、法人税法上の収益事業(34業種。詳しくは こちら )を行う場合のみ、収益事業部分に対して法人税等が課税されます。行う事業が課税対象か否か判断を行う必要がある一方、34業種に当たらない事業のみを行う場合は、申告納税は原則として不要です。

 設立後の法人が課税される場合は、税金費用だけでなく、専門家に依頼するその申告コストも見積もらなくてはいけません。

それでも迷ったら・・・

 以上のポイントを整理して、どちらの法人を設立するか判断いただければいいのですが、もし判断に迷う場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

御社の行う予定の事業をヒアリングさせていただき、上記のポイントなどからぴったりの法人をご提案して設立いたします。

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