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任意団体を法人成りしてNPO法人を作りたいですが、注意点はありますか?

 NPO法人の設立には、新規に開始する事業に合わせて法人を設立する場合と、すでに活動をしている既存の任意団体を法人化する場合があります。既存の任意団体を法人化する場合にはいくつか注意点があります。

 財産・債務の引継をどうするか

  一般的には、任意団体を解散して法人化します。解散の時に財産・債務を清算し、残余財産(現預金など)を設立したNPO法人に寄付します。NPO法人は資本金の概念がないため(現物)出資はできません。

法人化後も使用する事業用資産はNPO法人に寄付(ないし譲渡)します。

一方、借入金などの債務は、営利企業であれば事業用資産を譲渡する場合に資産の価額相当までは引き継ぎをできますが、NPO法人では債務の引き継ぎは不適当と考えられます。    これは、NPO法人は「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること」(法2②後段)を目的に活動するわけですから、公益的な活動目的で取得した資金を任意団体時代の債務の返済に使うことはふさわしくないためです。

そのため任意団体が債務超過だった場合には財産はゼロから始めましょう。

 助成金などの助成団体の承諾

 任意団体時代に助成金を申請して採択されている場合があります。問題になるのは助成対象期間中に法人成りするときです。

助成団体に法人成りした場合の取扱い、具体的には助成金の引継の有無を確認する必要があります。引継の承諾が得られない場合は、NPO法人の設立手続きの時期を再検討する必要があります。