税理士事務所をお探しなら、北区・赤羽のエスコート税理士法人へ。大田区・蒲田にも事務所があり、東京都内を中心に、埼玉県南部・神奈川県東部に対応。

<本社>東京都北区赤羽2-19-7 リームメンヒル201
<蒲田事務所>東京都大田区西蒲田5-27-18 蒲田ビル201

お気軽にお問合せください

03-5939-9401

営業時間

9:30〜18:00(土日祝除く)

NPO法人会計基準上、記載されていない取引はどのように処理すればいいでしょうか?

NPO法人会計基準はすべてを網羅していない

 NPO法人は、利害関係者が必ずしも会計に詳しいわけではない市民であるとともに、比較的小規模な法人が多いため経理担当者も経理に詳しくないという特徴があります。また、NPO法が制定されてから、NPO法人向けの会計基準がない状態が長く続いていました。

 NPO法人会計基準は、市民向けにはわかりやすさを、会計基準になじみのない経理担当者には受け入れやすさを重視して策定されています。そのため、他に会計基準にはある会計処理でもNPO法人会計基準に記載のない項目が多くあります。NPO法人会計基準でも『NPO法人会計基準の性格と基本的考え方』に

必要なことすべてを網羅しているとはいえない。NPO法人会計基準が普及し、定着していく過程で、再度議論され、より適合的な会計基準が形成されていくことを期待している』(一部省略)

としています。

具体的には、各種の引当金や税効果会計、キャッシュフロー計算書などに言及がありません。

 

NPO法人会計基準が言及していない事項の対処法

重要なのは、NPO法人会計基準が『言及していない=否定している』、わけではないことです。(この点に言及している専門家や所轄庁は少ないです。)

そのため、各NPO法人はそれぞれ各自で処理を判断していくことになります。具体的には、ほかの会計基準を参考に処理していくことになります。

ほかの会計基準とは、営利企業向けの企業会計基準、非営利法人向けの公益会計基準などです。これらの会計基準から、具体的に会計報告のわかりやすさを踏まえて処理を選択していくようにしましょう。