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特定非営利活動法人(以下、NPO法人)はその名の通り、特定の非営利活動を行うことを目的とします。ですが、例え活動の目的が非営利でも税金が無条件で免除されているわけではありません。ここでは、NPO法人に関係する税金の概要をご説明します。
NPO法人は、NPO法で法人税法上の公益法人等とみなされています。そのため、NPO法人は、事業のすべてに課税されるわけではなく、法人税法で列挙されている34業種に限定された事業(収益事業といいます)を、事業場を設けて、継続的に行う場合にのみ課税されます。
法人税法上の収益事業(34業種)
物品販売業 | 不動産販売業 | 金銭貸付業 | 物品貸付業 | 不動産貸付業 |
製造業 | 通信業 | 運送業 | 倉庫業 | 請負業 |
印刷業 | 出版業 | 写真業 | 席貸業 | 旅館業 |
料理店業(※) | 周旋業 | 代理業 | 仲立業 | 問屋業 |
鉱業 | 土砂採取業 | 浴場業 | 理容業 | 美容業 |
興行業 | 遊技所業 | 遊覧所業 | 医療保健業 | 技芸教授業 |
駐車場業 | 信用保証業 | 無体財産権提供業 | 労働者派遣業 |
※料理店業その他の飲食店業
収益事業を判定するうえでのポイントは次のようになります。
収益事業には付随行為を含む
収益事業には、その事業に付随して行われるものが含まれます(法基通15-1-6)。 例えば出版業を営む法人が、その出版に係る業務に関係する講演会を開催する行為や出版物に掲載する広告の引き受け、などです。
収益事業から除外される事業もある
たとえ収益事業に該当しても政策上の観点から除外される事業があります。除外される事業には、興行業から除外されるチャリティーコンサートのように個別に各事業から除外されるものと、一定条件を満たすことによって収益事業の種類の如何に問わず除外されるものがあります。
NPO法上のその他の事業との関係
NPO法上、20種類の特定非営利活動のほか、特定非営利活動に支障がでない場合に限りその他の事業を行うことができます。この特定非営利活動とその他の事業の区分は、法人税法上の収益事業とは関係ありません。そのため、特定非営利活動であっても収益事業に該当すれば課税されることになります。
「その他の事業=課税」「特定非営利事業=非課税」と多くの方が誤解されています。これは、NPO法上、その他の事業の利益は特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならないこと、平成15年のNPO法の改正前は、NPO法上その他の事業を収益事業と規定していたためと思われます。
請負業の範囲と再判定の有無
・範囲
請負業は、民法上の請負契約(民法632条)である「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約だけでなく、事務処理の委託を受ける業も含まれます(法基通15-1-27)。
事務処理の委託とは他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業が該当することになり、範囲は幅広いと認識しましょう。
・再判定の有無
収益事業として限定列挙されている事業には、運送業のように請負業的な性質をもつ事業もあります。そもそも請負業の範囲は幅広く、このような事業は収益事業の判定で「運送業」で判定すべきか「請負業」で判定すべきか、はたまは両者ともに判定を行うのか疑問が生じます。 この場合は、事業の性質からみて請負業以外の収益事業で判定をすべきものや、他の収益事業と一体不可分なものは、その事業は請負業には該当せず、改めて請負業に該当するか否かの判定は不要です(法基通15-1-29)。
NPO法人が、役員または従業員に給与を支給する場合、または講師に講師謝金を支払う場合などには、源泉所得税を天引き・納付しなければなりません。納付期限は、支払った月の翌月10日です(給与等の源泉所得税については、納期の特例制度により1~6月分を7月10日、7~12月分を翌年1月10日とすることができます)。
これらは原則としてお車代などの名称を問わず、支払う金額の大小も問いません。収益事業の有無とは別の手続きですので、収益事業を行っていない法人も注意が必要です。
NPO法人は、収益事業を行っていない場合でも、法人県民税・市民税(均等割)の申告納付は必要です。
ただし、収益事業を行っていないNPO法人は、各自治体の条例に基づき期日までに均等割申告書とともに減免申請書を提出すれば、均等割が免除されることが一般的です。減免申請書の提出期限は東京都の場合、事業年度にかかわらず毎年4月30日です。一部の自治体は提出期限が異なることがあります(例えば4月20日など)での注意が必要です。 均等割が免除される要件ですが、東京都は収益事業を行っていない場合ですが、各自治体によって若干異なる場合があります。例えば長野県の場合、設立5年以内で一定の要件を満たせば、収益事業を行っていても減免をうけることが可能です。それぞれの自治体に確認しましょう。
収益事業を行っていないNPO法人は、所轄の税務署へ法人税の確定申告書を提出しません。これらの法人のうち事業規模が一定以上の法人の事業内容を把握する目的で設けられた制度です。
この申告書を提出しないNPO法人で、年間の収入金額が8,000万円を超える場合は、活動計算書を所轄の税務署へ提出しなければなりません。提出期限は、原則として事業年度終了後4カ月以内です。
当税理士法人では、以下のような様々なNPO法人の税務サービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
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